在宅手当 一部非課税化の方針

政府は15日、在宅勤務の社員らが勤務先から受け取る「テレワーク手当」について、一部を非課税にする方針を発表した。



 業務で使用した自宅の通信費や電気代などを同手当から差し引き、税負担を軽減する。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、テレワークを後押しするのが狙いだ。

 テレワーク手当は、業務に使用した自宅の電話やインターネット利用料、電気代などの費用を埋め合わせるために支払われる。一律支給なら同手当の全額に所得税がかかる。

 国税庁が15日発表した見解によると、自宅の通信費のうち、在宅勤務した日数分の半額を業務使用とみなし、課税対象から外す。

 例えば、1カ月に1万円の通信費がかかり、半分が在宅勤務だったとすると、1万円の4分の1に当たる2500円が非課税となる。手当が3000円の場合、2500円を差し引いて、課税対象額は500円で済む。

 また電気代も自宅の床面積などに応じて差し引く。支払額を証明するため、領収書などを会社に提出する必要がある。

最終更新日:1/15(金)22:46 時事通信

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6382345

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