諦めないで 飲食店経営者へ

新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県に再発令される。これによって、飲食店はまた営業時間の短縮や酒類提供の制限を受けることとなる。当然、外出自粛要請もあり、人々の往来や飲食店利用は激減することだろう。すでに利用されている方も多数いるが、飲食店経営者は持続化給付金の申請期限が1月15日に迫っているので、未申請の方は改めて利用を検討いただきたい。また昨年の緊急事態宣言時から変わらず、生活保護制度も利用緩和の動きが続いている。飲食店経営の自営業者は、店舗や器材をそのままにして、生活保護を利用しながら再開のタイミングを待つことも可能だ。厚生労働省は昨年4月に以下の事務連絡を発出して、飲食店の自営業者にも積極的に一時的な生活保護利用を促している。2 保護の要否判定等における留意事項について・臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であって も、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと。また、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。(厚生労働省 事務連絡 2020年4月7日 一部抜粋)「臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合」、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし、「自営に必要な店舗、機械器具類の資産」(自動車も含まれる)は保有を認めるよう指示している。新型コロナ禍、緊急事態宣言を受けて、厚生労働省は自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨だ。つまり、自営収入の減少によっても生活保護利用は可能だし、営業再開できる見込みがあるなら、廃業させて転職指導することもなく、保有する店舗や器材もそのままでよい。自営業者は困窮している場合、生活保護を受けながら営業再開を待つことができる。多くの飲食店が日常的に顧客のため、美味しい食事と温かい居場所、丁寧なサービス提供を実施してくれていた。それにもかかわらず、街中にはシャッターが閉まったままになり、営業再開を諦めて廃業した店舗が多く見受けられるようになった。今後も個人の飲食店、自営業者は引き続き廃業も検討されていくのだろう。可能であれば、生活保護制度も柔軟な運用に変わり、自営業者、各飲食店を支えようと動きを見せているので、ぜひ積極的な活用と事業の存続も検討いただきたい。

最終更新日:1/7(木) 17:36 藤田孝典

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6381549

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