関電元役員再び不起訴 金品受領

関西電力元役員による金品受領や役員報酬の減額補塡(ほてん)などをめぐり、大阪地検特捜部は1日、会社法の特別背任などの疑いで告発された元役員9人を再び不起訴処分(嫌疑不十分)とした。告発した弁護団が明らかにした。検察審査会が8月に「起訴相当」「不起訴不当」とする議決を公表したことを受けて再捜査し、元役員の再聴取などをしたが、刑事責任を問うのは難しいと判断したとみられる。



 検審は、役員報酬の減額分を補塡したとする会社法の特別背任容疑や、金品受領に関する追加納税分を補塡したとする業務上横領などの容疑について、森詳介元会長、八木誠前会長、岩根茂樹元社長の3人を「起訴相当」と議決。一方、金品受領などをめぐるその他の容疑については「不起訴不当」としていた。

 検審は「起訴相当」と議決していた容疑について、2度目の審査を行う。再び「起訴すべき」と議決すると、強制起訴される。

 一方、「不起訴不当」と議決していた容疑については捜査終結となる。元役員らが関電の高浜原発がある福井県高浜町の元助役(故人)側から金品を受領した問題や、元助役の要求に応じて工事を発注するなどの不適切な取引を黙認していた問題、土地を借りる際に不当に高額な対価を支払った問題は、刑事責任が問われないことになる。(浪間新太)

最終更新日:12/1(木)16:47 朝日新聞デジタル

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6446374

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