日本アムウェイに取引停止命令

消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」(東京都渋谷区)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6カ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。同社への行政処分は初めて。



 この処分で連鎖販売取引についての勧誘や契約などが禁じられるが、会員同士の売買は可能だ。

 同庁によると、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したという。

 具体的には、ネット交流サービス(SNS)を通じて誘われた「女子会」でハンドクリームを勧められたり、サークルメンバー募集に応募したら事務所に連れられ、後日、突然勧誘されたりしたという。

 同社は、会員が勧誘により別の会員を増やすことで報酬を得るネットワークビジネスが主事業。同社のホームページによると、1979年5月の創業で資本金は50億円。2021年6月時点で373人の従業員を抱えている。日用品から健康食品など幅広いジャンルを取り扱い、21年の売上高は984億5700万円に上った。同庁によると、会員数は今年3月時点で約60万2000人。

 同庁によると、全国の消費生活センターに寄せられたアムウェイに関する苦情相談件数は、19年度317件▽20年度257件▽21年度270件▽22年度(9月15日時点)109件。相談は47都道府県から寄せられ、相談者の内訳は男性が約4割、女性が約6割。年代別では20代が45・1%を占めるという。

 消費者庁は今回の処分について「苦情相談が全国に広がっており、マッチングアプリを利用して誘い込んでから『実はアムウェイである』と告げる悪質性を総合的に考慮し、処分が必要と判断した」と話した。

 消費者庁によると、連鎖販売取引は契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、原則として無条件で契約を解除できる。判断に困る場合は、消費者ホットライン(電話188)への相談を呼びかけている。

 同社は「本件を厳粛に受け止めております。いかなる違法行為も許さない姿勢で、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります」などとするコメントを発表した。【藤沢美由紀】

最終更新日:10/14(金)23:13 毎日新聞

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6441622

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