SMBC日興に一部業務停止命令へ

SMBC日興証券による株価操作事件で、金融庁は7日にも同社に対し、3カ月の一部業務停止命令を出す方針を固めた。親会社の三井住友フィナンシャルグループ(FG)にも、日興の業務運営の改善に必要な対応を求める措置命令を出す方向。「市場の門番」として公正性を確保すべき証券会社が株価を操作したのは極めて悪質で、異例の厳しい行政処分が必要、と判断したとみられる。



 金融庁関係者への取材でわかった。具体的には、日興に対し、事件につながった大株主の保有株を転売して差益を得る「ブロックオファー」取引の業務停止を求める。また事件とは別に同じグループ内の三井住友銀行との間で、顧客企業の意向を無視し、非公開情報を共有していた事案も不適切と認定。法令順守の徹底や経営管理体制が不十分だとして、日興に業務改善命令を出し、経営責任の明確化を求める。

 三井住友FGについては、事件への直接的な関与は認められなかったものの、日興の監督責任があると判断した模様だ。措置命令は金融商品取引法に基づき、三井住友FGのような、問題を起こした企業の大株主に出せる行政処分で、業務改善命令と同程度に重い処分。

最終更新日:10/6(木)22:32 朝日新聞デジタル

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6440866

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