理研 大量リストラ巡り労使攻防

理研人事部長A氏「面接終わりました。雰囲気的に(労使交渉の席に)戻ったほうがいいですか?」
理研幹部B氏「戻らずに17:00で終わらせる方が、(会議を)長引かせないと思います」
理研幹部C氏「終わりましょう」
※()内は編集で補足、他は原文ママ
(研究員の苦境は本日配信の記事「迫る大量リストラ、理研研究者が募らせる危機感」に)



 今春に発覚した、理化学研究所が有期雇用の研究者らを2023年3月末で大量にリストラする方針を巡り、撤回を求め続けている理研労組との秋の労使交渉が9月15日の夕方に行われた。開始から間もなくで2時間になる午後5時前ごろ。理研は組合が会議の続行を求めるのを遮り、「今日はこれで終わりにします」と打ち切った。

無期転換申込権の発生に先立ち、理研は2つの手を打っている。1つ目が、2016年4月に施行した就業規則の改定だ。理研は有期雇用の研究者の雇用上限は最大で通算10年までとすることを決め、2018年には起算日を2013年4月1日に遡ることを新たに定めた。

 2つ目が、2017年2月頃に有期雇用の研究者らに書かせた「従事業務確認書」だ。この確認書では、毎年1年ごとの有期雇用の更新上限が2023年3月31日であることを記し、2023年4月1日に有期雇用の期間が10年を超える研究者らにサインさせた。翌年度以降の有期雇用の契約書にも毎回、2023年3月31日までしか更新しない旨を記している。

理研は上限撤廃の理由について、「通算契約期間の上限があることで、来年度以降の新たな有期プロジェクトへの応募資格がなかった方々に対し、その規制を撤廃し応募の機会を提供するため」などとしている。

 ただ問題は、その前日の3月31日で雇い止めになる多くの研究者がいることだ。4月1日から有期雇用上限10年ルールを撤廃しても、そうした研究者の契約打ち切りには効力が及ばない。そのため、組合側は「就業規則の廃止は、3月31日までにするべきだ」と迫り、9月の労使交渉でも説明を求めている。

さらに、沼田氏は理研が2016年に改正・施行した就業規則の有期雇用上限10年ルールについても、「労働者にとっては不利益変更にあたる。労働契約法10条では、合理性がない限りは不利益変更を認めていない。起算日を2013年4月1日に遡及している点も大いに問題だ。不利益を遡及すると、法的安定性を害する」と指摘する。

 しかも、理研は東洋経済の取材に対し、「(有期雇用10年上限の)通算契約期間の起点については、改正労働契約法を参考に2013年4月とした」と回答した。これでは、無期雇用転換逃れが目的であると自白しているのに等しい。

最終更新日:10/1(土)6:01 東洋経済オンライン

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6440343

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