エアコンのチラシなどで不当な二重価格表示をしたとして、消費者庁は23日、通信販売大手「ジャパネットたかた」(長崎県佐世保市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で課徴金5180万円の納付命令を出した。
消費者庁によると、同社は2017年5月19日~6月14日、会員カタログや新聞折り込みチラシなどで、エアコン4種類について「ジャパネット通常税抜価格」を記載した上で、「2万円値引き」などとうたっていた。
同庁のガイドラインでは、「通常価格」と表示するには少なくとも2週間の販売期間が必要だが、同社は満たしていなかった。中には、通常価格での販売実績が確認できない商品もあったという。
消費者庁は18年10月、同社に再発防止を求める措置命令を出していた。
ジャパネットたかたは「真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めていく」としている。
最終更新日:12/23(水)21:54 時事通信