セブン店舗契約巡り元店主が敗訴

大阪府東大阪市のセブンーイレブン店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーとセブン本部が争っている裁判で、6月23日に大阪地裁はセブン本部側の訴えを認め、契約解除は有効で元オーナー松本実敏さんに対し店舗の明け渡しと損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。



 東大阪市にあるセブンーイレブン「東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮することを決めました。これに対してセブン本部側は24時間営業に戻すように求めましたが、松本さんは時短営業を継続しました。その後、セブン本部は2019年の年末に「客から店へのクレームが多い」などとしてフランチャイズ契約を解除しました。

最終更新日:6/23(木)18:23 MBSニュース

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6430398

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