極ZERO 第三のビールと認めず

サッポロビールが販売した「極ZERO(ゴクゼロ)」が税率の低い第三のビールに当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)はサッポロ側の上告を退ける決定をした。

 15日付。極ゼロを第三のビールではないと判断し、酒税約115億円の返還を認めなかった一、二審判決が確定した。

 一、二審判決などによると、同社は2013年、プリン体と糖質をゼロに抑えた極ゼロを第三のビールとして発売。国税当局から「第三のビールに当たらない可能性がある」と指摘を受け、一時販売を中止し、14年7月に製法を変えて税率が高い発泡酒として再発売した。

 同社は第三のビールに該当しない場合に課される酒税との差額約115億円を自主的に納付。その後の社内調査で第三のビールに当たるとの結論を得たため、国税当局に返還を求めたが退けられ、提訴した。

 一審東京地裁、二審東京高裁はいずれも、製造過程などから第三のビールに当たらないと判断し、同社の請求を棄却した。

最終更新日:12/17(木)0:08 時事通信

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6379572

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