私有地の無断駐車 なぜ対処できず

自分の駐車場や私有地に見知らぬクルマが無断駐車している場合、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」となり、現在の法律では禁止されています。
 
 では、このように無断で駐車しているクルマに対して、どのような手段で対応するべきものなのでしょうか。

では、このように私有地に侵入してきた無断駐車のクルマに対しては、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

 前出の担当者は「違法駐車している人の目につくように、私有地に警告の張り紙を貼るという対策はひとつの手です」といいます。

 しかし、この警告の旨を伝える張り紙には注意点が必要であり、過度に脅すような警告文や、金銭を要求するような内容を記載した場合には「脅迫罪」で罪に問われる恐れがあります。

 脅迫罪は刑法222条にあたり、「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処する」と定められています。

最終更新日:5/20(金)17:42 くるまのニュース

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6427004

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