金地金の密輸防止 税改正へ

政府・与党は、相次ぐ外国人グループによる金地金(きんじがね)の密輸対策として、消費税の仕入れ税額控除制度を見直し、訪日外国人らからの金地金の買い取りを控除の対象外とする方針を固めた。買い取り業者に写しの保存を求める本人確認書類から在留カードやパスポートなどを除外し、金地金の業者への持ち込みを防ぐ。2021年度の与党税制改正大綱に盛り込む。

 金地金は世界中で売買が可能な「安定資産」とされる。新型コロナウイルスの感染拡大による経済不安を反映して小売価格は急騰しており、密輸対策の強化が課題となっていた。

 密輸グループの大半は外国人で、消費税のかからない地域で買った金地金を国内に持ち込み、消費税込みの価格で買い取り業者に売却し、消費税分を利ざやとして得ている。財務省によると、密輸の摘発件数と押収量は13年に12件、133キロだったが、14年に消費税率が5%から8%に上がると利ざやを狙った密輸が急増。17年は過去最悪の1347件、6・2トンに上った。

最終更新日:12/6(日)10:25 読売新聞オンライン

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6378533

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