資産運用業者の税軽減へ 政府

政府・与党が、日本の金融資本市場の競争力を高めるため、一定条件を満たした資産運用業者の報酬について所得税を軽減する方向で検討していることが24日、分かった。

 ファンドの運用成果を反映した報酬を金融所得と見なし、その分について以前より低い20%を課税する。海外の資産運用会社や高度金融人材の国内市場参入を促す狙い。12月にまとめる2021年度税制改正大綱に盛り込む。

 菅政権は国際金融都市構想を重要政策課題に掲げている。ただ、海外金融機関の誘致をめぐっては、アジアで競合する香港やシンガポールの所得税率が20%前後なのに対し、日本は所得税(45%)と住民税(10%)を合わせ最高税率が55%と高い。この税率の違いが、これまで誘致の足かせとなっていた。

 さらに、これまで日本でファンドマネジャーが自社のファンドの運用成果として高額報酬を得た場合、金融所得に当たるかどうか明確に示されていなかったことも問題点として指摘されていた。

 今回の税制改正大綱では、一定条件を満たす運用報酬について、所得税と住民税を合わせた税率を適用せず、金融所得(税率20%)の対象とすることで、税率を実質的に軽減できるようにする方針。

最終更新日:11/25(水)11:51 時事通信

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6377497

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