営業実態ないのに協力金 店側は

新型コロナウイルス感染拡大が収まらず、8月23日で緊急事態宣言が発令されて3カ月となった。感染拡大防止では、県の時短営業・休業要請に応じた飲食店へ協力金が支払われる。沖縄本島中部のある飲食店街では、営業実態がないにもかかわらず、時短要請に応じたと装う店を本紙記者が確認した。



 時短要請が出ていた2月、ある店の出入り口には「県の時短要請に従い、20時までに閉店します」と手書きの張り紙があった。張り紙の内容からは午後8時前の営業はあるように受け止められる。しかし、2~3月、本紙記者は実際に営業そのものがないことを確認している。

 再び時短が要請された「まん延防止等重点措置」期間の4~5月、店舗の張り紙は新たな時短に応じていることを知らせる文面に変わったが、同じく営業実態はなかった。

 県が公表している協力金の3期分(昨年末~2月)の受給一覧には、この店舗名がある。休業要請が加わる緊急事態宣言の5~6月は「休業致します」の張り紙に変わった。宣言が続く9月2日時点でも、休業中としている。

 7月に電話取材に応じた女性経営者は「(国や県から)営業するなと言われ閉めている。(協力金は)正式な手続きで、法にも何にも違反していない」と答えた。

 協力金を担当する県中小企業支援課には昨年末からこれまでに、「店を開けているのに協力金を申請している」「午後8時以降の営業実態がないのに申請している」など約300件の情報提供があるという。一方、対象外にもかかわらず受給し、のちに返納を申し出た事例は1件だという。

 同課は「書面で審査し、支給している。支給後も情報提供を基に調べ、不正が明らかになった場合は返納を働き掛ける。県警とも連携して対応している」と話した。

最終更新日:9/6(月)16:03 琉球新報

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6403659

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