「一時支援金の対象ではない広島県内の飲食店が多数申請している。おかしいのではないか」。編集局にこんな声が届いた。新型コロナウイルス禍が続く中、1~3月に首都圏などに出た2度目の緊急事態宣言で影響を受けた事業者に最大60万円を支給する国の制度への疑問だ。調べてみると、支給条件が分かりにくく、事業者たちが戸惑っている実情が浮かび上がった。
当初の申請期間は今月31日までだったが、同庁は18日、期限を2週間ほど延長するとHPで発表した。制度の周知が行き届いていないと判断したためだ。
それでも31日までにインターネット上で仮登録を済ませる必要がある。その後、商工会議所や商工会、金融機関、税理士などの登録機関で事前確認を受け、確定申告書などを添えてネットなどで申請する。
ただ、この一時支援金は広島市内の多くの飲食店は受給できない。1、2月の時短営業などで広島県から協力金を受け取った場合は除外されるためだ。広島商工会議所にはこれまでに約480件の申請があり、多くは個人タクシーやホテルなどの事業者という。
4月以降の緊急事態宣言に伴う影響を緩和する月次支援金の制度もある。中小企業庁は、疑問があれば事務局に問い合わせるよう呼び掛けている。フリーダイヤル(0120)211240。
最終更新日:5/23(日)22:46 中国新聞デジタル