富士急行 借地巡り県を提訴

富士急行(山梨県富士吉田市)は1日、山梨県から借りている山中湖村の県有地について、県に対して現在の賃貸借契約が有効であることの確認を求める訴訟を甲府地裁に起こした。県有地賃料をめぐる問題は県内有数の企業と県の法廷闘争に発展する。



 記者会見した富士急の広瀬昌訓常務らによると、訴状は賃貸借権が存在することの確認などを求めている。同時に、県による別荘事業妨害の差し止めを求める仮処分申請も行った。

 県有地賃料問題では、県内の男性が「不当に安い」として起こした住民訴訟で、県が昨年主張を変えて原告に同調。適正な対価でなければ公共財産を貸し付けてはならないと定めた地方自治法に違反し、違法・無効と主張している。富士急は補助参加人として訴訟に参加しているが、今回の提訴で県と直接対決することになる。

 4月に賃料改定の期限を迎えることから、富士急が県に伺い書を出したところ、県は2月17日付で富士急に対し、改定手続きを拒否し、値上げに応じる場合は話し合うと通知。住民訴訟で県の主張が認められれば、賃料を現在の約6倍の年間20億円に増額するとしていた。

 山梨県の長崎幸太郎知事は1日夕に取材に応じるとしているが、この日の県議会で「富士急とは賃料改定という形での相談には応じられないが、適正な新規賃料で賃借する意向があれば、解決と合意に向け相談したいと伝えた」と答弁した。

最終更新日:3/1(月)22:50 産経新聞

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6386469

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