政府が通常国会に提出する産業競争力強化法などの改正案が判明した。中小企業を除く従業員数2千人以下の会社を「中堅企業」に法律で位置づける。国内投資に積極的な企業を「特定中堅企業」と認定し、設備投資やM&A(合併・買収)などで税制優遇する。
法案は、同法など4本の改正案で構成。(1)国内投資拡大につながるイノベーション・新陳代謝の促進(2)戦略的国内投資の拡大の2本柱からなる。
(1)は「我が国経済の牽引(けんいん)役である中堅企業・スタートアップ(新興企業)への集中支援等の措置を講じる」とした上で、新たに「中堅企業」の枠組みを定義。中でも賃金水準が高く、国内投資に積極的な中堅企業を「特定中堅企業」と国が定義し、支援する。
具体的には、複数回のM&Aを行う場合、株式取得価額の最大100%を10年間、損失準備金として積み立てられる税制優遇▽日本政策金融公庫による大規模・長期の金融支援▽知的財産管理への助成・助言――など。このほか、設備投資減税も拡充する。
最終更新日:1/17(水)7:17 朝日新聞デジタル