新型コロナウイルス対応の改正特別措置法の施行に合わせ、内閣官房は12日深夜、新設された都道府県知事による命令や命令違反の際に科される過料についての手続きを、知事らに示した。命令は、同じ業態でクラスター(感染者集団)が多数発生しているときなどを想定。国会でも議論となった、違反に問われない「正当な理由」も例示した。
改正特措法の施行は13日。知事は緊急事態宣言のほか、新たに設けたまん延防止等重点措置の際も、命令を出せるようになった。営業時間短縮や休業などの要請に正当な理由なく応じない場合、命令を出し、違反者に過料を科せる。過料の額は緊急事態宣言時は「30万円以下」、重点措置時は「20万円以下」。
改正特措法で、命令は「特に必要があると認める時」に行えると規定。12日深夜に知事らに示された事務連絡の文書では、対象の店や施設でクラスターが発生していることは必要条件ではないとしつつ、同じ業態でクラスターが多数発生していることや起きるリスクが高まっていることなどを例示した。
違反に問われない「正当な理由」も示した。例として挙がったのは、近隣に食料品店がなく、地域の飲食店が休業すると住民の生活維持が困難になる場合。ほかにも、周辺にコンビニや食料品店がない病院で併設の飲食店が休業すると業務が困難となる場合、などが示された。
一方で、経営状況は「正当な理由」に当たらないことも明記。居座る客に退店を促さず、連日のように閉店すべき時間以降も飲食を提供している場合も同様の扱いとした。
最終更新日:2/13(土)17:59 朝日新聞デジタル