新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月に「2類相当」から「5類」に移行したことで、今年は忘年会を久々に行う企業があります。一方、忘年会の際に、上司や同僚から物まねや手品などの「一発芸」をやるよう強要されるケースがいまだにあるようで、SNS上では「忘年会の一発芸で浮いた」「忘年会の一発芸どうする」といった声が上がっています。
もし忘年会の際に同僚や部下に一発芸をやるよう強要した場合、強要した人が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
最終更新日:12/14(木)15:57 オトナンサー