名誉棄損 元AKBラーメン店主勝訴

元「バイトAKB」のラーメン店主・梅澤愛優香さんがフードジャーナリスト・はんつ遠藤さんからセクハラを受けたうえ、SNS投稿によって名誉を傷つけられたとして訴えていた裁判の判決が8月25日、横浜地裁であった。中山雅之裁判長は、はんつさんに38万5000円の支払いを命じた。



梅澤さんは2019年3月、食事の席で、はんつさんから「人妻シリーズ」という記事に使うため、写真を無断で撮影されたセクハラを受けたと主張。さらに翌年4月、店の工事費の支払いをめぐって、はんつさんがFacebookに投稿した「バイトAKB!!これはヤバい」「​​地元の葛飾で超モメてたラーメン店」などの内容が名誉毀損にあたるとして、2021年10月に330万円をもとめて提訴していた。

一方、はんつさんも、梅澤さんがインタビューを受けたテレビの情報番組やネット記事の内容が名誉毀損にあたる、仕事の打ち切りにあったなどとして、計約800万円や謝罪広告をもとめて反訴していた。横浜地裁の判決で、はんつさんの請求は棄却された。

最終更新日:8/25(金)18:27 弁護士ドットコムニュース

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6473331

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