CM出演側 不正企業に賠償請求可?

中古車販売店「BIGMOTOR」を展開するビッグモーター(東京都港区)が揺れている。自動車保険会社からの保険金を水増し請求していた問題で、第三者による特別調査委員会が報告書を公表した。創業者の兼重宏行社長は報酬を1年間返納する意向を示しているが、報告書では悪質なケースも複数指摘されていたことから、批判の声が集中している。



 この問題を受け、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、東京海上日動火災保険の損保3社は加入者の過去の利用歴と等級について調査に乗り出した他、監督官庁の国土交通省がビッグモーターに聞き取り調査を実施する方針を示すなど、騒動が収まる気配が見えない。

 その余波はテレビCMにも波及している。ビッグモーターは「買い取り台数6年連続ナンバーワン」の実績を強調し、自社のCMを全国放送していた。不正発覚後も変わらずCM放送を続けていたため、CMに起用されていた俳優の佐藤隆太さんの所属事務所ケイファクトリーが、自社の公式Webサイトでビッグモーターとの契約解除を発表した。2017年から出演を続けていたが、好感度の低下を懸念し、事務所側から契約解除を申し出たとみられる。

 芸能人が不倫などのスキャンダルを起こした場合、企業への「違約金」に関する記事が注目を集めるが、今回のようなケース場合、芸能人側が企業に損害賠償を請求することはできるのか。企業法務に詳しい牧野和夫弁護士に見解を聞いた。

最終更新日:7/22(土)7:49 ITmedia ビジネスオンライン

引用:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6470075

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